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※【破綻の定義】 ~経営が行き詰まること~
①6ヶ月以内に2度の不渡りが発生し、銀行取引停止処分となった場合。
②会社更生法、民事再生法、破産、特別清算等の法的整理を申請した場合。
③任意整理(債権者の任意の話し合いにより、会社の資産、負債が整理される。
この際、裁判所の法的な拘束は受けない)と判断される場合。
④対外的に事業停止状態にあり実質経営が行き詰っていると判断される場合。
(破綻集計基準)
〇上記の①~④に当てはまった時点で破綻集計に含む。
〇破産においては判明した時点(破産開始決定時)で破綻集計に含む。
〇銀行取引停止処分となった場合や実質経営が行き詰まっていると判断し、一度 破綻企業として集計した会社においてはその後の法的手続きがなされても、
集計には含まない。
〇民事再生法、会社更生法、特別清算等で一度破綻集計した会社においてはそ の後破産に切り替わっても、集計には含まない。
※その他これらに準ずる場合